AT LINERの健康管理の取り組み-Health Care-
株式会社AT LINERでは、輸送の安全を確保と
社員の健康保持・増進を推進するために、
下記の健康管理に取り組んでおります。
労働安全衛生法による健康診断は、労働安全衛生の観点から実施され、その第66条1項では「事業者は労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行わなければならない」と規定されています。これは一般健康診断とされ、雇入時および年1回以上行う必要があります。
さらに規則第45条では「事業者は、特定事業に常時従事する労働者(深夜運転業務等)に対して、当該業務へ配置替えの際及び6か月内ごとに1回、定期に一般項目について医師による健康診断を行わなければならない」ことから当社では安全衛生法に基づく健康診断を全社員へ実施しております。
スクリーニング検査(年1回)
近年、職業運転者が、睡眠時無呼吸症候群(SAS)による原因で交通事故を引き起こしてしまう事案が多数報告されております。睡眠時無呼吸症候群(SAS)は睡眠の質を著しく低下させるだけでなく、日中の眠気や集中力の低下も引き起こします。そこで当社ではSASスクリーニング検査を受けることにより中程度以上の睡眠呼吸障害該当者に適切な治療を促し、質の良い快適な睡眠時間を確保させることによって労災防止と安全・健康向上を図る目的とし毎年実施しております。
(年1回)
残念ではありますが当業界において覚せい剤・大麻等といった薬物を使用し逮捕されるという事件が定期的に報道されております。薬物乱用を原因とする事故が起こった場合には、雇い主である企業の責任も問われかねません。さらなる安全管理体制の構築を図るために下記の理念を踏まえ規制薬物の検査を毎年全社員へ実施しております。
1. 薬物検査を業界的に広めていくことにより、業界の健全な発展に寄与していくこと。
2. そのために、業界と会社の信頼を得るために毎年実施していくこと。
3. 当社は公共交通機関の一貫をになっており、社会的責任は大きく、輸送の安全を確保することは基より、今後も継続的にお客様から信頼を受けるため薬物使用による運行の絶無を期すことと、規制薬物使用者による運行に対するリスク管理を行うこと。
インフルエンザウィルスは感染することによって、38℃以上の発熱、頭痛、関節痛、筋肉痛、全身倦怠感等の症状が比較的急速に現れるのが特徴の病気です。 当社では感染症予防(インフルエンザ)対策として、注意喚起ポスター等の掲示、うがい・手洗いの励行や、マスクを配備することにより、飛沫感染の防止と咳エチケット等に対する意識向上を図ってまいりました。より踏み込んだ取組みとして、予防接種を受ける社員の増加を目指すべくインフルエンザワクチンの定期的接種の費用負担を実施しております。